IT情報サービス業、派遣業|就業規則の作成(大阪・京都)

イースリーパートナーズ社労士事務所
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IT(情報サービス業)派遣就業規則

IT企業は、SE(セールスエンジニア)、プログラマーなど職種の分類が難しく、正社員や契約社員、派遣、請負などさまざまな方が1つの事業所で働いていたり、あるいは、派遣のように他の企業で業務を行ったり通常の職種では当てはまらないことがたくさんあります。
労働時間についても長くなることが恒常化している場合が見受けられます。法律の範囲内でありとあらゆる施策を講じる必要があります。

着眼点
・労働時間制度
・賃金制度
・派遣と請負


道しるべ

  • 労働時間制度を職種ごとに(場合によっては個人ごとに)規定します。
    残念ながら通常の職種のように全員一律の労働時間制度というのは不可能に近いと考えます。
    @専門業務型裁量労働制 Aフレックスタイム制 B1年単位の変形労働時間制 C事業場外みなし労働時間制在宅勤務制度の導入、これらを経営視点で最も効率的な運用はどれなのか、適用できる法律はどの制度なのかを十分に検討して決めていきます。
    また、自己申告制にするのか命令制にするのか、労働時間を何で算定するのかなどを実情に合わせて決める必要があります。
    労働時間制度についてはこちらを参考にしてください。
    ⇒イースリーパートナーズ社労士事務所では、さまざまな企画案をご提案し一緒に考えます。
  • 賃金制度
    請負型賃金や年俸制など様々な賃金体系を組んでおられます。ただし、時間外手当、休日出勤手当等を区分できるようにしておかないとそれらは未払い賃金となります。
    ⇒社員と合意のもと上記のような賃金になっている場合、現状に合うようにまず就業規則に規定化し、根拠をおくことが必要になります。当然不利益変更等の問題も出てまいりますので、再度書面で社員の同意も取り規定化することが必要です。
    ⇒イースリーパートナーズ社労士事務所は、豊富なアイデアから規定化による根拠作りを支援します。
  • 派遣と請負(派遣元、請負元として働いてもらっている場合)
    派遣業の許可を受けている企業が請負業も行っている場合、派遣先、請負先の指揮・命令関係が変わってきます。請負の場合は相手先の指揮・命令を受けないようにする必要が出てきますが、社員によっては、あるときは派遣社員としてあるときは請負として働きます。請負の場合は自社の就業規則の服務規律や安全管理規定で働くことになります。派遣社員は、残業命令等は派遣契約の範囲内で派遣先の指揮命令を受けることになり、また、安全管理や職場秩序についての教育に関しては派遣先でも行い、職場秩序や安全保持上の責任は派遣先が追うことになり、就業規則は自社のみでなく派遣先においても指導、教育に従うことを規定する必要があります。

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東京労働局より「情報サービスに於ける請負の適正化のための自主点検表」が出ています。
参考にしてください。

派遣と請負により行われる事業の区分基準(昭和61年労働省告示第37号)及び職業安定法施行規則第4条を踏まえて、請負(業務委託を含む)が適正に行われているかのチェックポイント(目安)を示したものです。適正な請負のための大切な要件は「★印」の2つの項目です。それを満たすためにさらに「1〜4」の4つの項目があります。現場の実態に照らし合わせて点検をしてみましょう!
(対象業務:ソフトウェア・システム設計・開発、システム運用管理等)

★ 受託者が雇用する労働者の労働力を自ら直接利用すること
適正な請負の要件として、まず下記の2つの項目があります。
具体的には、(1)業務の遂行方法等を発注者が介在せずに受託者が決めること、(2)労働者の勤怠管理等を発注者が介在せずに受託者が行うこと、(3)労働者の選定等についても受託者が決めることが必要です。
また、その請け負った業務の一部または全部を協力会社等へ再委託する場合、その業務の処理方法、協力会社の労働者の勤怠管理、選定等について、発注者等が介在してはいけません。
□印の項目を参考にしながら点検して下さい。
(□印の各項目に該当すれば適正といえるでしょう)
作業に従事する労働者を受託者が指揮監督するものであること。
@労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を受託者が自ら行っている。
(各項目に該当すれば□欄にチェックを記入)
作業場における労働者の人数、配置、変更等の指示は、受託者が行っている。 
労働者に対する業務の技術指導や指揮命令は、受託者が行っている。
作業スケジュールの作成や調整は、受託者自らが行い労働者に指示をしている。
欠勤等があった時の人員配置は、受託者が自ら指示、配置をしている。
その請け負っている業務に対し、受託者の責任者(リーダー)を定めている。
(発注者からの依頼は責任者が代表して受ける。)
発注者からの業務依頼に対し諾否の自由があり、業務遂行の過程における裁量が認められていることを発注者及び受託者、双方の責任者及び業務に従事する労働者が認識している。
複数の会社の労働者が混在するプロジェクトチームの場合、受託者以外の労働者が
受託者の個々の労働者に対し業務遂行の指示等を行っていない。
受託者は仕様書等に基づき自らの判断で業務を処理している。
C社の労働者に対する業務の技術指導や指揮命令を、A社が行っていない。
(日常的に詳細な業務依頼を、A社と契約関係のないC社の責任者(リーダー)や
労働者に行っていない。)
作業場におけるC社の労働者の変更等の指示、欠勤等があった時の人員配置は、
A社が指示、配置をしていない。
その発注した業務に対し、C社の責任者(リーダー)がいる。
(そのリーダーはB社との窓口になっており、リーダーとしての責務を遂行できる。)
受託者労働者と発注者労働者が同一の場所で作業を行う場合、お互いがひとかたまりにまとまっており間仕切り・看板等を用いるなどして、客観的に区分できる状態になっている。
A労働者の労働時間等に関する指示その他の管理を受託者自ら行っている。
受託者が労働者の就業時間、休憩時間の決定、把握をしている。
受託者が業務の進捗状況をみて、労働者の残業、休日出勤の指示を行っている。
受託者が労働者の欠勤、遅刻、早退等の勤怠管理を行っている。
受託者の個々の労働者の仕事の分担やスケジュール管理等を遂行でき、
かつ、その権限が与えられている責任者(リーダー)が選任されている。
* さらに業務を再委託(発注)する場合の点検
C社の労働者の就業時間、休憩時間の決定、休暇等の承認、勤怠管理をA社が行っていない。
A社が業務の進捗状況をみて、C社の労働者の残業、休日出勤の指示を行っていない。
(A社が、直接C社の労働者に対し具体的な形で残業、休日出勤の依頼を行っていない。)

作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定された全ての義務を負うこと。
(企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を受託者自ら行っている。)
発注者が履歴書・経歴書等の提出要請や面接等を行い、受託者の労働者を選定することはない。
労働者の要員の指名、分担、配置等の決定は受託者が全て行っている。
責任者(リーダー)の決定、変更等は受託者が全て行っている。
* さらに業務を再委託(発注)する場合の点検
A社が履歴書・経歴書等の提出要請や面接等を行い、C社の労働者を選定することはない。
契約書等に再委託(発注)する場合の規定があり、その規定どおりの手続を行っている。
A社は、B社とC社の再委託(発注)を承知し、C社の労働者とB社の労働者が区別できる。

★ 請け負った業務を受託者の自己の業務として独立して処理していること
適正な請負の要件として、さらに下記2つの項目があります。
□印の項目を参考にしながら点検してください。
業務の処理について、事業主としての財政上及び法律上の全ての責任を負うこと。
業務の処理について、受託者側に契約違反等があった場合は、その責任について追及できる。

単に受託者が肉体的な労働力を提供するものとはなっていないこと。
契約類型によって、契約書等に完成すべき仕事の内容、目的とする成果物、処理すべき業務の内容のいずれかが明記されている。
処理すべき業務を、受託者の有する高度な技術・専門性等で処理をしている。(受託者に高度な技術・専門性等がない場合、業務の処理に必要な機械・設備等は発注者より無償で提供を受けていない。)
* さらに業務を再委託(発注)する場合の点検
A社とB社との契約により行う業務のうち、さらに、B社とC社によって行う業務の完成すべき仕事の内容、目的とする成果物、処理すべき業務の内容のいずれかが契約書等で明らかにされている。
B社からC社に再委託(発注)する業務は、C社の有する高度な技術・専門性等で処理をしている。(C社に高度な技術・専門性等がない場合、業務の処理に必要な機械・設備等はA社から無償で提供を受けていない。)
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