社会保険労務士が働き方改革関連法案に関し、貴社の実情に合わせて最適な方法をご相談します。

イースリーパートナーズ社労士事務所
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働き方改革で従業員の採用と定着、生産性アップを実現しましょう!

平成31年4月より働き方改革関連法案が施行されます。
大きくは、労働時間法性の見直しと同一労働同一賃金ですが、従業員の採用や定着という観点からは、積極的に取り組んでいく必要があります。
企業が変わる大きなチャンスでもありますので、我々はその一翼を担えるよう企業さまと取り組めたら幸いです。
我々は「従業員が意欲・能力を存分に発揮できる会社」になるよう支援することが使命です。

働き方改革の着眼点
・従業員の採用・定着にはかかせない!
・人事制度、賃金制度を導入しましょう!

従業員の採用・定着、生産性アップの道しるべ

  • 残業時間の上限規制(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)
    中小企業の場合は、2020年4月以降締結する36協定より実施する必要があります。
    今からだと1年以上先と考えられていますが、全く余裕などありません。
    年6回まで複数月80時間以内ということは、年6回は月45時間以内を守らなければならないということです。
    企業さまによっては、業務体質根本から取り組まないといけないということです。
    我々は、ありとあらゆる施策をもって、お手伝いさせていただきます。
    まずは、ご相談ください。
  • 年5日間の年次有給休暇付与の義務付け
    年10日以上有給休暇を付与する方について、年5日間の有給休暇を会社側が指定して取っていただく必要があります。
    ただし、計画的付与や個人的に取得済みの有給がある場合はその日数分については5日から控除することができます。
    基準日や指定時期等で大変ややこしくなることもございます。
    特にフルタイムのパート等時間給や日給で支払われている場合、人件費の増大が顕著になります。
    また、有給休暇管理簿の作成も義務付けられました。
  • 同一労働同一賃金
    有期労働者と通常の労働者との不合理な賃金の差を設けてはならないということで、不合理でないことを証明できる賃金制度を作る必要があります。
    手当についてはもちろんですが、不合理であれば基本給、賞与、退職金、昇給システムにまで及んでくることが想定されます
    ここでの取り組み方については大きく2つあります。
    (1)有期労働者より何をいわれても大丈夫なように、現状のまま、あるいは少し手を加えて、または何とか現状を保つ
    (2)今後の採用や従業員の定着や働きがいまで考えて、正社員の制度も含めて見直す
    我々は、人事制度のある企業さまには即刻見直すことをご提案し、人事制度がない企業さまには簡単なものでもいいので、
    まずははじめてみることからご提案いたします。
    一朝一夕にできるものではないので、じっくり相談、検証して行う必要があります。 まずは、ご相談ください。
  • 働き方改革関連メニュー
    ・働き方改革法案のご説明 (10,000円/時間)…法律の内容をご説明させていただきます。
    ・働き方改革法案のご相談(5,000円/最初の1時間、2回目以降15,000円/1時間)
    ・労働時間制度の見直し支援(1職種100,000円〜)
    ・長時間労働是正コンサルティング
    ・人事制度構築
    ・就業規則の作成、見直し
  • 働き方改革関連法案セミナーのご案内
    【日程】
    ・2019年 2月6日(水)14:00〜15:00
    ・2019年 2月27日(水)14:00〜15:00
    ・2019年 3月13日(水)14:00〜15:00


    【場所】
    高槻市立生涯学習センター 第3会議室
    高槻市桃園町2-1高槻市総合センター3階
    【お申込方法】
    お電話(072-668-1417)またはお問合せフォームよりお申込ください。 ※定員各20名になっております。

  • 人手不足解消セミナーのご案内
    【日程】
    ・2019年 2月13日(水)14:00〜15:00
    ・2019年 3月6日(水)14:00〜15:00


    【場所】
    高槻市立生涯学習センター 第3会議室
    高槻市桃園町2-1高槻市総合センター3階
    【お申込方法】
    お電話(072-668-1417)またはお問合せフォームよりお申込ください。 ※定員各20名になっております。

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