訪問介護,登録ヘルパー,介護施設,グループホーム,障害者施設|就業規則の作成(大阪・京都)

イースリーパートナーズ社労士事務所
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訪問介護、登録ヘルパーなど介護サービス事業の就業規則

訪問介護事業所、社会福祉法人など介護サービス事業の就業規則を作成する場合、登録ヘルパー就業規則の作成を
特に注意する必要があります。
グループホームや障害者施設などの就業規則を作成する場合、夜勤や断続的労働、宿直なども注意が必要です。
また、人員を確保することが困難な職種でありますので、病院と同じく人員確保策を講じる必要があります。
常時10人未満の介護事業場であれば、1日8時間で各週休2日制にすることや月曜日から金曜日まで8時間労働をし、
土曜日を4時間(半日勤務)とすることができます。

着眼点
・登録ヘルパーの管理
・介護サービス事業の特殊性
・労働時間の管理、休日の管理
・宿直、日直
・夜勤
・労働力を確保するため(人手不足解消)の施策
・問題社員(職員)への対応
・安全管理
・長時間労働
・1週44時間制


道しるべ

  • 介護労働者の確保という観点から、育児等の福利厚生を充実させる必要があります。
    @ 育児休業等に入った社員(職員)に確実に仕事に復帰してもらうこと
    A 採用において賃金以外で差別化を図り、応募してもらうこと

    そのためには、地域においてあるいは全国でどういう施策をとられているかを研究し、また、子供を養育しながら働いてもらうのに何が障害になっているのかを現場の声を聞いて制度導入を図る必要があります。
    イースリーパートナーズ社労士事務所では、さまざまな実例をもとにご提案をさせていただきます。
  • 労働基準監督署の調査に対して、特に登録ヘルパーに留意する必要があります。
    職種の違いにより労働時間等の勤務形態が大きく異なり、一元的に管理しようとすると時間外手当や休日出勤手当等の人件費がどうしても膨らみます。雇用形態についてはきちんと定義しておかないと雇用調整等ができないばかりか、正職員と同じ待遇を求められる場合もあります。
    イースリーパートナーズ社労士事務所では、それらを合理的に解決すべくご提案をさせていただきます。
  • 労働基準監督署の調査に対して、特に登録ヘルパーに留意する必要があります。
    1. 移動時間と業務報告書作成の時間管理
      サービス時間として管理されている場合が多いので、移動時間=労働時間である点を指導されるケースが多いので規定上の対策が必要です。
    2. 休業手当
      登録方法等を適切に管理しないと、キャンセルの場合休業手当の支払いを指導されます。
      手続方法を適切に規定しましょう。
    3. 最低賃金
      移動時間を労働時間とされた場合、最低賃金を割ってしまう場合があります。
      総合的に見て行く必要があります。
    4. 有給休暇
      登録ヘルパーについても当然有給休暇が必要となります。
    5. 問題社員への対応
      職種がらお客様への対応には特に注意が必要です。対顧客で考えた場合実際にどのような場面で問題になるかを検証して、教育する上でも、服務規定の重要性はますばかりです。
  • 安全管理(業務上の災害)
    介護労働者に対する安全対策は適切に行う必要があります。仕事がら腰痛などになりやすいこともあり注意が必要です。
    また、車を使うことが多く交通事故が多いのも現状です。従って、就業規則に付随する規程として「安全運転管理規程」や「事故対策規程」等は充実させておく必要があります。
  • 宿直・夜勤
    グループホームや障害者施設などで夜間寝るだけのほとんど何もしない時間(業務が発生する日もある)をどうするのかが 事業運営のうえでキーポイントとなってきます。
    古く申請した事業所などは「断続的労働の許可」により逃げていますが、実際は認められないもので、現状申請すれば認められることはないでしょう。 古く申請した事業所につきましては、今の所野放しの状態で、申請時とかなり違った運営をしている所もあり、かなりの問題を含んでいます。
    宿直の許可を取ろうとすると、今後は2人体制というまたまた人件費の問題が出てきます。1人体制であれば、1週間に1日程度しか認められないのでは ないでしょうか?絶対に働かすことのない休憩を労働契約として締結していくというのはどうでしょうか? これらの問題に真摯に対応したいと考えています。
  • 常時10人未満の介護事業場であれば、1週40時間制ではなく1週44時間制を採用することができます
    変形労働時間制と一緒に採用することによりさらに活用できる範囲は広がります。
    ・1日8時間45分で完全週休2日制にする。
    ・各週休2日制にする。1週目48時間・2週目40時間(平均44時間)
    ・月〜金まで8時間、土を4時間(半日勤務)とする。
    ・変形労働時間制で次のように総労働時間が変わるのでそれを活用する
      31日の月 30日の月 29日の月 28日の月
    1週40時間 177.1時間 171.4時間 165.7時間 160.0時間
    1週44時間 194.8時間 188.5時間 182.2時間 176.0時間
    時間差 17.7時間 17.1時間 16.5時間 16.0時間
    どの月も2日分以上多く働いてもらうことができます。

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