病院,クリニック、歯科医院(歯医者)対応|就業規則の作成(大阪・京都)

イースリーパートナーズ社労士事務所
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病院 クリニック就業規則

イースリーパートナーズ社労士事務所では、これからご説明する内容を考えた病院やクリニック、歯医者の就業規則を作成しています。
病院、クリニック、歯医者(歯科医院)の就業規則は、専門性、勤務の特殊性から就業規則を作成する上で注意が必要でかつ、 必要課題に応じて作成する必要があります。
常時10人未満の病院であれば、1日8時間で各週休2日制にすることや月曜日から金曜日まで8時間労働をし、
土曜日を4時間(半日)勤務とすることができます。
着眼点
・医師(ドクター)、看護師等の職種の多さ
・正勤や非常勤、臨時、インターン、派遣等雇用形態の多様化
・交代制勤務
・職種や雇用形態による労働時間制の違い
・夜間勤務
・宿直、日直
・看護師等の労働力を確保するため(人手不足解消)の施策
・問題社員(職員)への対応
・賃金の高騰
・長時間労働
・時間外・休日勤務
・1週44時間制

道しるべ

  • よい看護師の確保という観点から、育児等の福利厚生を充実させる必要があります。
    @ 育児休業等に入った社員(職員)に確実に仕事に復帰してもらうこと
    A 採用において賃金以外で差別化を図り、応募してもらうこと

    そのためには、病院・クリニック、歯科医院が地域においてあるいは全国でどういう施策をとられているかを研究し、また、子供を養育しながら働いてもらうのに何が障害になっているのかを現場の声を聞いて制度導入を図る必要があります。
    イースリーパートナーズ社労士事務所では、さまざまな病院・クリニック、歯科医院の実例をもとにご提案をさせていただきます。
  • 職種別、雇用形態別に規定する必要があります。
    病院では職種の違いにより労働時間等の勤務形態が大きく異なり、一元的に管理しようとすると時間外手当や休日出勤手当等の人件費がどうしても膨らみます。雇用形態についてはきちんと定義しておかないと雇用調整等ができないばかりか、正職員と同じ待遇を求められる場合もあります。
    イースリーパートナーズ社労士事務所では、それらを合理的に解決すべくご提案をさせていただきます。
  • 労働基準監督署の許可を受けた宿日直勤務にする必要があります。
    @ 宿日直勤務なのに正規の賃金を支払っている。
    A 労働基準監督署の許可も受けていないのに、宿直、日直と称して行っている

    上記の場合は大いに問題があります。
    @については、許可を受けた宿日直勤務の場合は、所定時間外または休日に勤務させても、時間外労働・休日労働とはなりません。また、最低賃金の適用も現時点ではありません。
    Aについては、たとえ宿直、日直の要件を満たしていたとしても時間外労働、休日労働、深夜労働となり、それぞれ正規の時間で換算して割増賃金を支払う必要があります。
    宿日直勤務として許可されるためには、「一般的な許可基準」と「病院における医師、看護師等の宿日直勤務の取扱いの細目」に該当する必要があります。
    イースリーパートナーズ社労士事務所では、それらを合理的に定めるべくご相談に乗ります。
  • 夜間勤務に割増賃金を支払う必要があります。
    看護師を例にとりますと、もともと高額な賃金になっているのでこれに深夜割増をつけると病院の経営自体に支障が出るので、そのままになっている例があります。今までたまたま問題が起こらなかっただけで、誰かが申告すればあるいは定期的な労働基準監督署の調査が入れば、最高2年までさかのぼって全職員対象に割増賃金を支払わなければならないといった問題が出てまいります。
    賃金(給与)規程を変更する必要があります。
  • 問題社員に対応すべく就業規則を整備する必要があります。
    これは、病院に限った話ではありませんが、問題社員が増えています。問題社員が問題を起こすと通常の業務以外で関係者が振り回されることになりますので、できれば問題を起こされる前に就業規則を整備しておきしかるべき対処をとるのが得策です。
    @ うつ病社員が職場を混乱させる
    A うつ病社員が業務上が原因だと言い出す
    B うつ病社員が元の職務に復職できない
    C 衛生管理を守らない職員がいる
    D 患者さんとトラブルを起こす
    E セクハラを起こす職員がいる

    就業規則の整備は、これらの直接原因に対応するためと、問題社員が出て解雇等をするための両方に対処できるように準備しておかなければなりません。
  • 常時10人未満の病院であれば、1週40時間制ではなく1週44時間制を採用することができます。
    変形労働時間制と一緒に採用することによりさらに活用できる範囲は広がります。
    たとえば、
    ・1日8時間45分で完全週休2日制にする。
    ・各週休2日制にする。1週目48時間・2週目40時間(平均44時間)
    ・月〜金まで8時間、土を4時間(半日勤務)とする。
    ・変形労働時間制で次のように総労働時間が変わるのでそれを活用する。
      31日の月 30日の月 29日の月 28日の月
    1週40時間 177.1時間 171.4時間 165.7時間 160.0時間
    1週44時間 194.8時間 188.5時間 182.2時間 176.0時間
    時間差 17.7時間 17.1時間 16.5時間 16.0時間
    どの月も2日分以上多く働いてもらうことができます。


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