23年3月31日で育児取得促進等助成金は廃止になりました|就業規則の作成(大阪・京都)

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育児休業取得促進等助成金と就業規則の作成

育児休業や短時間勤務中(満3歳の前日まで)の労働者に3ヶ月以上経済的支援を行い、それに伴い 育児休業制度又は短時間勤務制度の経済的支援の内容を就業規則などに定めた事業主に 育児求償取得促進等助成金が支給されるというものです。

助成率
・中小企業 3/4
・大企業 2/3

就業規則作成の道しるべ

  • 例えば、育児休業取得促進措置等を行うこと
    3歳に達するまでの育児休業中の雇用保険の対象被保険者に対して、手当等を支給し、その制度内容を就業規則(育児休業規則等)に 規定すること
  • 例えば、短時間勤務促進措置等を行うこと
    6時間の短時間勤務制度を利用している3歳に達するまでの子の育児をしている者に対して、8時間分の 賃金を支給したりし、その制度内容を就業規則(育児休業規則等)に規定すること
  • 支給申請
    就業規則等に規定し、経済的支援を行った日から6ヶ月の期間ごとに、事業所を管轄する都道府県労働局に提出します。申請期限は、それぞれの期間から 2ヶ月を経過する日の属する月の末日までです。
  • 注意事項
    ※就業規則または育児休業規則等に制度内容を規定する必要があります。従いまして、一度制度を規定すれば、就業規則を変更する迄制度は続くことになります。
    ※助成金は永遠に続くわけではありません。
    ※例えば、6時間の短時間勤務制度を8時間に見て上げた場合、8時間働いている人が損をすることになります。
    ※例えば、育児休業期間中に賃金を支払った場合、育児休業給付が減額されたりすることがあります。

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