規定例「1週間単位の非定型的変形労働時間制」|就業規則の作成(大阪・京都)

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1週間単位の非定型的変形労働時間制

第○○条(1週間単位の非定型的変形労働時間制)
会社は、各暦月の22日から25日の属する週の各1週間(1週間とは毎日曜日から土曜までをいう)ごとに、社員代表との書面による協定 による協定の定めるところにより、1週間の労働時間を40時間とし、1日の労働時間が10時間を超えない範囲内の 労働時間とする1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用するものとする。
2.各1週間ごとの労働時間は、毎週日曜日のはじまる前の金曜日までに勤務表を貼り出すことにより通知するものとする。
3.上記の通知した労働時間については、会社の都合により変更することがある。その場合は、通知した労働時間を変更しようとする日の 前日までに書面により当該社員に通知するものとする。

就業規則作成の道しるべ

  • 解説
    常時使用する労働者の数が30人未満であって、小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業については、 社員代表と労使協定を締結し、労働基準監督署に届出することによって、1日について10時間まで割増し賃金を支払わずに 労働させることができます。
    なお、上記の規定のように日が特定できるのであれば、本来は1ヶ月以内単位の変形労働時間制を採用し、特に10人未満の 旅館、料理店などは1週44時間特例制が採用できるのでそちらを使った方が有効です。
    1週間単位の変形労働時間制は、急に繁閑が生じることが多い企業が、その都度採用するのに向いている制度といえます。
    1週間の各日の労働時間の通知は、少なくとも、当該1週間の開始する前に、書面により行う必要があります。

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