規定例「企画業務型裁量労働制」|就業規則の作成(大阪・京都)

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企画業務型裁量労働制

第○○条(企画業務型裁量労働制及び労使委員会の代替決議)
 就業規則第○○条にかかわらず、労使委員会が設置された事業場において、労使委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により、労働基準法第38条の4に基づき決議したときは、その決議に同意した当該企画業務型裁量労働に従事する者の労働時間は、当該決議の定めるところによる労働時間を労働したものとみなす。
2.対象社員については、業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関しては具体的な指示をせず、本人の裁量で行うものとする。ただし、それ以外の業務の基本的事項、遂行状況の報告、業務の変更等、服務規律等の指示についてはこの限りでない。
3. 労使委員会運営規程に基づき、次の事項をその委員の5分の4以上の多数で決議したときは、社員の過半数代表者との労使協定に代替えするものとする(労働基準監督署への届出が免除されるものについては届出も行わない)。
(1)1ヶ月単位の変形労働時間制(就業規則第○○条)
(2)フレックスタイム制(就業規則第○○条)
(3)1年単位の変形労働時間制(就業規則第○○条)

(4)1週間単位の非定型的変形労働時間制(就業規則○○条)
(5)時間外労働・休日労働(就業規則第○○条)※届出は行う
(6)事業場外労働に関するみなし労働時間制(就業規則第○○条)
(7)専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制(就業規則第○○条)
(8)一斉休憩の適用除外
(9)年次有給休暇の計画的付与(就業規則第○○条)

就業規則作成の道しるべ

  • 解説
    企画業務型裁量労働制とは、労使委員会が設置された事業場において、その委員会の5分の4以上の 多数により、次の事項を決議した場合は、決議した労働時間労働したものみなす制度ですが、それを実行するためには、 対象業務に従事する社員の同意が必要になります。また、決議がされ労基署への届出がされる事が必要要件ですが、これについても 就業規則への記載が必要になります。
    (1)事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、業務の性質上その遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があり、 業務の遂行の手段及び時間配分の決定等 に関し使用者が具体的な指示をしないとすることとする業務(対象業務)について。
    (2)労働者の範囲
    (3)みなし労働時間
    (4)健康及び福祉確保措置
    (5)苦情処理に関する措置
    (6)社員の同意を得なければならないことと不利益な取扱いはしないこと
    (7)有効期間および記録の保存に関すること
    ◆留意事項
    ・平成15年の改正により、企画業務型裁量労働制を実施することができる事業場が、事業運営上の重要な決定が 行われるに限定されないことになりました。ただし、対象業務が存在する事業場でなければ実施できません。
    ・使用者が具体的な指示をしないと言っているのは、業務の遂行の手段及び時間配分の決定について言っているのであり、 業務の遂行の手段及び時間配分の決定等以外については、使用者は必要な指示が問題なくできるので、そのことについては確認しておく必要があります。
    ・対象業務になりえる例として次のようなものが挙げられています。
    @ 経営企画を担当する部署における業務のうち、経営状態・経営環境等について調査及び分析を行い、経営に関する計画を策定する業務
    A 経営企画を担当する部署における業務のうち、現行の社内組織の問題点やその在り方等について調査及び分析を行い、新たな社内組織を編成する業務
    B 人事・労務を担当する部署における業務のうち、現行の人事制度の問題点やその在り方等について調査及び分析を行い、新たな人事制度を策定する業務
    C 人事・労務を担当する部署における業務のうち、業務の内容やその遂行のために必要とされる能力等について調査及び分析を行い、社員の教育・研修計画を策定する業務
    D 財務・経理を担当する部署における業務のうち、財務状態等について調査及び分析を行い、財務に関する計画を策定する業務
    E 広報を担当する部署における業務のうち、効果的な広報手法等について調査及ぶ分析を行い、広報を企画・立案する業務
    F 営業に関する企画を担当する部署における業務のうち、営業成績や営業活動上の問題点等について調査及び分析を行い、企業全体の営業方針や取り扱う商品毎の全社的な営業に関する計画を策定する業務
    G 清算に関する企画を担当する部署における業務のうち、生産効率や原材料等に係る市場の動向について調査及び分析を行い、原材料等の調達計画も含め全社的な生産計画を策定する業務
    ・対象業務となり得ない業務の例として次のものが挙げられています。 @ 経営に関する会議の庶務等の業務
    A 人事記録の作成及び保管、給与の計算及び支払、各種保険の加入及び脱退、採用・研修の実施等の業務
    B 金銭の出納、財務諸表・会計帳簿の作成及び保管、租税の申告及び納付、予算・決算に係る計算等の業務
    C 広報誌の原稿の校正等の業務
    D 個別の営業活動等の業務
    E 個別の製造等の作業、物品の買い付け等の業務
    ・労使委員会については、賃金・労働時間等の労働条件に関する事項について調査審議し事業主に対して意見を申すことを目的として設定されるものです。 その委員のうち半数は社員の過半数代表者に任期を定めて指名されているものであることが必要です。
    ・労使委員会の5分の4以上の決議により「協定代替決議」が行えるので、それについては就業規則上に記載しておきます。
    ・「協定代替決議」の中で、行政官庁への届出を要するもののうち、1ヶ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制、事業場外労働制、専門業務型裁量労働制に係るものについては、労働基準監督署への届出の必要はありません。
    ・上記の5分の4は、労使委員会へ出席した者の5分の4以上の多数で決めることができます。

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