規定例「社員の定義」|就業規則の作成(大阪・京都)

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社員の定義

第○○条(社員の定義)
本則において、正社員とは、第○条から第○条の規定により正式に期間の定めなく採用された者をいい、 次の各号に定めるものについては、本就業規則は適用しない。
@ 契約社員
A 嘱託社員
B パートタイマー
C アルバイト
D その他特殊雇用形態者

社員の定義の着眼点
・パートタイム労働法
・さまざまな雇用形態

就業規則作成の道しるべ

  • 解説
    この就業規則は、正社員の労働条件等を定めていることを明らかにします。 また、パートタイム労働法等も考慮に入れて、採用の違いも明らかにします。 そして、正社員以外の方についても別に就業規則を定めることになります。 その条項は、ここで入れていませんが、「別に定める」としてもいいかと思われます。 職責の違い等は、使用期間の後で規定します。 たとえば、雇用形態が違った場合に変に権利を主張されたりしないよう、 区別ができていない場合は、きちんと区別しましょう。 また、「・・別に定める」としてあって、何もない場合は雇用形態別の就業 規則を大至急作成しましょう。

    就業規則の項目別規定例です。

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