高齢者賃金のシミュレーションにつきましては現在行っておりません

イースリーパートナーズ社労士事務所
大阪府高槻市城北町2丁目5-12 ワイイーケイビル2-B号
電話:072-668-1417
 >> 高齢者(60歳時)賃金シミュレーション

高齢者(60歳定年時)賃金シミュレーション(在職老齢年金+高年齢雇用継続給付+賃金)

年金と雇用保険を活用した高齢者賃金のシミュレーションをお一人様あたり20,000円でさせていただきます。
対象は、60歳定年になった方で再雇用される方です。
この再雇用の場合の賃金は、新たな労働契約になりますので、企業は時給,日給,月給や支給額をいくらにするか、労働日数を何日にするかなどの労働条件は自由に設定し提示することができます。 法的には、それで労働者が納得できない場合は労働契約が成立しないだけです。しかしながら、それでは基準も何もない状態になります。やはり、できるだけ納得してもらった形で働いてもらうのが、お互いに気持のいいものです。
そこで、年金と雇用保険を活用して労働者の手取り賃金(月例あるいは年収)をできるだけ多くしながら、かつ、企業の人件費も削減できるような提示をしようとするものです。
シミュレーションするためには、ご本人様の年金額や生年月日などデリケートな情報が必要となりますので、名前等シミュレーションに必要のない項目は受け取らないようにします。

60歳時の再雇用賃金の着眼点
・年金(在職老齢年金)について
 60歳になれば、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。現在、「年金なんかもらっていないよ」とおっしゃられる方がありますが、その方は年金をもらっていないのではなく、 支給停止されているのです。よく勘違いされますが、この支給停止された年金は後からもらえることはありません。
 60歳以降各月の賃金額(標準報酬月額)の大小によってもらえる年金額が変わってきます。もっと詳しくいうと、総報酬月額相当額(標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除した額)と年金支給額によって、年金の支給停止額が決まってきます。その支給停止額は総報酬月額相当額と年金月額を足して、28万円を超える分の2分の1です。

@(年金月額が28万円以下、総報酬月額が47万円以下の場合)
年金受給月額=年金月額−(年金月額+総報酬月額相当額−28万円)÷2
A(年金月額が28万円を超え総報酬月額相当額が47万円以下の場合)
年金受給月額=年金月額−(総報酬月額÷2) 
B(年金月額が28万円以下で総報酬月額相当額が47万円を超える場合)
年金受給月額=年金月額−{(年金月額+47万円−28万円)÷2+(総報酬月額相当額−47万円)} 
C(年金月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が47万円を超える場合)
年金受給月額=年金月額−{(総報酬月額相当額−47万円)+47万円÷2}
実際は、@のパターンがほとんどです。
少し厄介なのは、総報酬月額相当額により年金の支給停止額が決まりますので、これは賞与が大きく関与することを表します。
仮に60歳以降は賞与が支給されず、60歳前の賞与は6月と12月に支給されたと仮定いたなら、定額支給の年金が開始される前であっても、3回も変わることになるのです。
@ その年の4月と5月は、60歳前にもらった6月と12月の賞与が年金が反映され、総報酬月額が高くなります。
A その年の6月〜11月は、60歳前にもらった12月の賞与が年金に反映されることになります。
B その年の12月以降は、賞与が反映されない通常の形になるのです。
これは、シミュレーションを3回に分けて行うか、一番期間の長いBのパターンでシミュレーションするかを決める必要があります。

・雇用保険(高年齢雇用継続給付)
雇用保険の被保険者期間が5年以上ある労働者が、60歳以後の賃金が60歳前の賃金に対して75%未満に低下した場合、低下した割合に応じ最高でその月の賃金に対し15%が支給されます。(ただし、44万9400円(20年8月〜21年7月)を超える場合は60歳到達時賃金は44万9400円になります。

・在職老齢年金の高年齢雇用継続給付支給後の併給調整
在職老齢年金の受給者が高年齢雇用継続給付を受給した場合、在職老齢年金の支給額とは別にさらに最大で標準報酬月額の6%が支給停止になります。


・60歳定年後の再雇用者の賃金の着眼点
60歳定年後の再雇用者の賃金は、少なくても61%未満にする必要があると考えます。これは、実際にシミュレーションするとわかるのですが、61%〜75%までの間は、賃金を増やしても逆に手取り(賃金+年金+高年齢雇用継続給付)が増えない場合がケースが多いからです。
また、単純にシミュレーションしても、たとえば残業代が増えれば年金は減るし、昇給すれば年金は減ることになります。一定の決まりを作ったとしても通勤手当は個人個人で違いますので、どうするのかを考えておく必要があるのです。
従いまして、実際にシミュレーションする前にこれらのことをよく考えておく必要があります。

最適賃金のシミュレーションをお一人当たり20,000円で行います 

  • 最適賃金
    60歳時の賃金に、シミュレーションする新賃金+支給される年金+高年齢雇用継続給付を足した額が一番近い金額を最適賃金としてご提案します。 60歳時の賃金に最も近い額で、年金と高年齢雇用継続給付を最大限にもらうことで、会社の人件費を最大限に抑えるられるようシミュレーションします。
    賞与については、60歳前の賞与が反映されなくなってからのシミュレーションを原則としますが、ご要望によりご相談させていただきます。
    最適賃金のシミュレーション例です。
    前提条件(平成21年2月現在のシミュレーション例)
    年金 賃金
    生年月日
    昭和24年4月3日
    60歳時の賃金
    400,000円
    報酬比例の年金
    1,650,000円
    賞与(前年6月)
    600,000円
    定額部分
    (実際には支給されない)
    750,000円
    賞与(前年12月)
    600,000円
    加給年金
    (65歳になるまで支給停止)
    396,000円
    その他

    60歳以降賞与なし


      60歳時 最適賃金 差額
    給与 給与支給額
    400,000円
    245,000円
    −155,000円
    健康保険料
    19,126円
    11,196円
    −7,930円
    厚生年金保険料
    31,467円
    18,420円
    −13,047円
    雇用保険料
    2,400円
    1,470円
    −930円
    源泉所得税
    8,160円
    3,290円
    −4,870円
    給与手取額
    338,847円
    210,624円
    −128,223円
    年金
    在職老齢年金額
    0円
    74,350円
    74,350円
    年金所得税
    0円
    0円
    0円
    年金手取額
    0円
    74,350円
    74,350円
     
    高年齢雇用継続給付金
    0円
    35,946円
    35,946円
    小計
    手取額(月額)
    338,847円
    320,920円
    −17,927円
    手取額(年額)
    4,066,164円
    3,851,040円
    −215,124円
    賞与 賞与支給額(年額)
    1,200,000円
    0円
    −1,200,000円
    健康保険料
    55,980円
    0円
    −55,980円
    厚生年金保険料
    92,100円
    0円
    −92,100円
    雇用保険料
    7,200円
    0円
    −7,200円
    賞与源泉所得税
    62,683円
    0円
    −62,683円
    賞与手取額
    982,037円
    0円
    −982,037円
    合計 手取額合計(賞与+手取年額) 5,048,201円 3,851,040円 −1,197,161円

  • 企業の経費負担額
    実際に人件費及び法定福利費等でどのくらい企業の経費負担が軽減できるかを出します。
  • 本人手取額一覧表
    項目賃金を5000円刻みで、その賃金に対する在職老齢年金がいくらか、高年齢雇用継続給付がいくらかを提示し、最終的に本人の手取りがいくらになるかを一覧表にしてお届けします。
  • お問い合せ方法とスケジュール
    ※上記のシミュレーションを行うにあたって、情報および詳細を確認させていただく必要があります。お電話又はメールにてお問い合わせいただきましたら、案内資料をお送りします。
    ※あくまでシミュレーションでありますので、計算結果を保証するものではありません。目安にしていただければと思います。
    ※計算結果は、原則メールにて、PDFファイルでお送りします。

E3社会保険労務士事務所までご相談ください!
пF072-668-1417

メールでのお問い合わせはコチラ
∴このページのトップに戻る
∴就業規則作成・依頼サイトHOME
ご連絡いただければ、
随時お見積り等いたします。
また、就業規則作成に関するご質問・ご相談等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
TEL:072-668-1417
FAX:072-668-1418
メールの方はこちら