昇給(賃金の改定)|就業規則の作成(大阪・京都)

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賃金の改定(平成21年)

「平成21年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概要について」が平成21年12月14日に厚生労働省より発表されました。この結果の説明と就業規則の変更について模索します。

賃金改定(平成21年)の着眼点
・賃金カットする企業が大幅に増えた
・昇給率、ペースアップは低い水準

就業規則作成の道しるべ

  • 「賃金の改定」とは
    「賃金の改定」に含まれるものは、賃金表の改定(ベースアップ、ベースダウン)、定期昇給、諸手当の改定(時間外・慶弔等は除く)、賃金カットのことです。各説明は、下記のとおりです。
    「賃金カット」とは、賃金表を変えずに、ある一定期間につき、一時的に賃金を減額することをいいます。
  • 賃金の改定の実施状況
    平成21年に1人平均賃金を引き上げる改定を行う企業の割合は61.7%と前年の74%より低下しています。
    平成21年に1人平均賃金を引き下げる改定を行う企業の割合は12.9%と前年の3.1%より大幅に増加しています。
    平成21年に賃金の改定を実施しない企業割合は、21.6%と前年の17.6%より増加しています。
    産業別にみると、1人平均賃金を引き上げる企業割合は、電気・ガス・熱供給・水道業が前年よりアップし、91%となっています。逆に、建設業や金融業・保険業、学術研究・専門・技術サービス業は大幅に減少しています。
  • 賃金の改定額および改定率
    平成21年中の1人平均賃金の改定額は3,083円、改定率の平均は1.1%と前年度(改定額4,417円、改定率1.7%)と比較して下回っています。 従業員数が100名から299名になると、改定額は2,005円、改定率は0.8%と従業員が少なくなるほど低下しています。これらから、従業員数100名未満ではさらに低下するのではないかと考えられます。
    産業別では、改定額、改定率ともに低いのは、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業となっています。
  • 定期昇給制度、ベースアップ等の実施状況
    平成21年中の定期昇給制度について、管理職の定期昇給制度がある企業割合は、67.5%(前年67.4%)、定期昇給制度がない企業割合は32.5%(前年32.6%)となっています。
    同一般職の定期昇給制度がある企業割合は、77.2%(前年75.6%)、定期昇給制度なしの企業割合は22.8%(前年24.4%)となっています。
  • 賃金カット等の実施状況
    賃金カット等を実施又は予定していて額も決定している企業のうち、賃金カット又は諸手当の減額等を実施した企業の割合は30.9%と前年(9.3%)となっています。
    賃金の減額方法を見ると、賃金カットを行った(予定含む)企業の割合が81.6%、諸手当の減額を行った(行う予定含む)企業割合が23.2%となっています。
    規模別にみると、従業員数が少ない企業ほど賃金カットを行う(予定含む)割合が高くなっています。
  • 賃金の改定事情
    賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素を見ると次のようになります。
    (1)企業業績(61.6%)
    (2)重視した要素はない(8.7%)
    (3)雇用の維持(5.2%)
    (3)親会社又は関連会社の動向(5.2%)
    (4)労働力の確保・定着(3.9%) (5)世間相場(3.2%)
    (5)その他(3.2%)
    (6)労使関係の安定(2.4%)
    (7)前年度改定の実績、物価の動向等となっています。
    前年度と比べると「労働力の確保・定着」が9.4%から大幅に低下しています。
  • 賃金改定の調査結果から
    賃金の改定に当たり最も重視する要素は「企業業績」であり、これは従前からずっと推移しています。これに対して、「世間相場」や「労働力の確保・定着」は低下し、過去の推移をみると一般的に不況であるときほど、低下することになります。
    一方、賃金表が存在しそれが就業規則に定められている場合本来その額を守るべきでありますが、実際には企業の業績により支給額が減少したり、支給されなかったりしています。 企業の業績がよい場合は、賃金表の額が守られるが、ベースアップすることは少ないというのが現状です。
    これらを考えると、賃金システムそのものを企業の業績により明確に連動するよう就業規則の改定を行い実行すべきではないかと考えられます。

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