コンサルティング|就業規則の作成(大阪・京都)

イースリーパートナーズ社労士事務所
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E3パートナーズ社労士事務所のコンサルティングつき就業規則

【就業規則の内容】
問題を解決するために就業規則を作成したい、将来のリスクを負担したい、そのような問題を解決するために実態と法律や判例を考慮して、就業規則を作成させていただきます。つまり、すべてにおいてコンサルティング付きです。

【すべてにコンサルティングサービス就業規則】
就業規則により問題が解決できる場合もありますが、就業規則だけでは問題が解決できない場合もあります。この場合は、問題が解決できるよう、良い方向へ行くよう、就業規則を含めてコンサルティングさせていただきます。

【コンサルティング付き就業規則の料金、費用】
正規の就業規則作成料金には、コンサルティングサービスがついています。


■コンサルティング付き就業規則


  1. 具体的内容の問題を解決する
     労働時間、時間外労働、休日労働、振替休日、休職、配置転換、有期契約社員、守秘義務、競業避止、解雇、退職、管理監督者、賃金、退職金、育児・介護、有給休暇など
  2. 行政等への対応
      労働基準監督署への対応、合同労組への対応、従業員のクレームや問題社員への対応
  3. 不十分または不足している規程等への対応
     パートタイマー就業規則、契約社員就業規則、出向規程、育児・介護休業規程、賃金規程、退職金規程、就業規則本則の各項目など不足していたり、内容が不十分なものへの対応
  4. 手続上の問題への対応
     周知に問題はないか、また、現状から周知のやり方はどのようにするのが効果的か、従業員や労働組合の意見書をとっているか、労働基準監督署へ届けているか、届けていないが有効かなど、手続上の問題への対応
  5. 不利益変更への対応
     就業規則を変更したり作成したりした結果、一部の者に賃金や退職金、労働時間などに不利益がでるが有効か、あるいはその対策は等への対応
  6. トータル経営課題への対応
      最終的にトータルとして、現状の経営課題に対して問題はないか等への対応

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