就業規則作成サイトTOP >> 就業規則情報
就業規則情報
就業規則の作成・変更
労働時間制度
(労働時間)
労働基準法第32条
使用者は、労働者に休憩時間を超えて、労働させてはならない。
�∋藩兌圓蓮�1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない。
法定労働時間について、昭和六三・一・一基発1号にて下記のように通達されています。
「法第三二条第一項で一週間の法定労働時間を規定し、同条第二項で一日の法定労働時間を規定することとしたが、これは、労働時間の規制は一週間単位の規制を基本として一週間の労働時間を短縮し、一日の労働時間は一週間の労働時間を各日に割り振る場合の上限として考えるという考え方によるものであること。
一週間の法定労働時間と一日の法定労働時間とを項を分けて規定することとしたが、いずれも法定労働時間であることに変わりはなく、使用者は、労働者に、法定除外事由なく、一週間の法定労働時間及び一日の法定労働時間を超えて労働させてはならないものであること。
なお、一週間とは、
就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいうものであること。また、一日とは、午前〇時から午後一二時までのいわゆる暦日をいうものであり、継続勤務が二暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「一日」の労働とするものであること。」
ここで、就業規則に1週間について特に定めがない場合、日曜日から土曜日までの暦週をいうものであるとされており、多くの事業所においてこのように運用されています。
考えなければならないのは、振替休日を就業規則に規定している場合、土曜日、日曜日に休日出勤することが多いということです。これを振り替えようと思ってもこのような1週間の起算日にすると、土曜日は必然的に振り替えられないことになります。
従いまして、上記に当てはまる事業所の場合は、土曜日を起算日とするように就業規則に規定しましょう。
これは、1カ月単位の変形労働時間制や1年単位の変形労働時間制を採用していても同じことがいえます。

ご連絡いただければ、
随時お見積り等いたします。
また、ご質問・ご相談等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
TEL:072-668-1417
FAX:072-668-1418
メールの方はこちら

社会労務士関係のサイト、社会労務士関係のサイト以外を問わ
ず、ご自由にリンクしていただいて結構です。
出会い系サイトやアダルトサイトなど内容によっては、お断りする場合があります。
リンク後、リンク設定ページのURLをお知らせ下さい。
相互リンクの詳細はこちら